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  お悩み解決!相続・遺言がわかる相談室
行政書士・社会保険労務士 徳 田 雅 裕
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当サイトでは遺言や相続に関する基礎的な法律・手続方法の知識が得られます。
遺産相続、遺言書など相続に関するさまざまな問題でお悩みの方はぜひご覧下さい。


 当サイトの管理人である、行政書士の徳田雅裕が来る平成18年12月2日(土)、振り込め詐欺、悪徳商法に関するセミナー(無料、相続・遺言セミナーも同時に開催)を行ないます。

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*本セミナーは終了いたしました。来訪された方には厚く御礼申し上げます。


当事務所のサービス

相続の発生は誰にとっても避けられないものです。相続には様々な手続きが伴い、全てを完了するには多大な時間や労力が費やされるものです。また、後々トラブルが起こらないように遺言書を作成しておくことも大切なことです。しかし、相続や遺言について誰に相談してよいかわからず、お困りになっている方が多いようです。

当事務所は遺言の作成支援・遺産分割、相続トラブルに関する内容証明作成など、各種相続手続きのサポート・代行業務を取り扱っております。面倒な諸手続きから解放されたい方、不備のない遺言を作成して安心されたい方、スムーズな遺産分割をされたい方はぜひともお気軽にご相談下さいませ。

相続登記の申請、相続税等の申告については当事務所と提携している司法書士事務所、会計事務所をご紹介いたします。登記のみ、あるいは税務のみでもお気軽にご相談下さい。

行政書士には守秘義務があり、秘密とすべき事項を外部に漏洩することは罰則をもって禁止されています。相談者様・ご依頼人様の情報が外部に漏れる心配はありません。

 【ご注意】お電話・Eメール・FAX・面談(初回のみ)でのご相談は全て無料ですが、当事務所の無料相談は、ご依頼をご検討されている方が対象となります。それ以外の方(例:不明点のみ確認したい方、向学目的の方等)に関しては、一律1,200円にてご相談を承ります。

相続とは?
「相続」とはある人の財産上の地位を、死後に法律の規定や死亡者の最終意思により相続人に承継させることをいいます。

明治民法では戸主の隠居、国籍喪失、女戸主の入夫婚姻等といった生前の相続開始原因を認めていましたが、現在では死亡(失踪宣告によるものを含む)のみが唯一の相続開始原因です。

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遺言の方式とは?
遺言には大きく分けると「普通方式」と「特別方式」があります。通常、私たちが「遺言」と言うと「普通方式」のものをさします。普通方式の遺言は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類で、それぞれに長所・短所があります。

方 式 方 法 長 所 短 所
自筆証書遺言 遺言者が自分で作成し保管する。氏名・日付・全文を自分で書き、さらに押印する。使用する印鑑は三文判でも良い。証人は不要。 いつでも作成でき、費用がかからない。 紛失や偽造、変造、隠匿の危険がある。家庭裁判所の検認を受ける手間がある。
公正証書遺言 遺言者本人と2名以上の証人が公証役場に行き作成する。病気などの場合は公証人が訪問してくれる。遺言者は実印と印鑑証明書が必要。 偽造、変造、隠匿の危険がなく証拠能力が高い。 手数料の負担がある。遺言の秘密が保てない。
秘密証書遺言 遺言者が自分で作成し、封印したものを公証役場に持参し証明を受ける。証人2名が必要。遺言者は封印した印鑑を公証役場に持参する。 遺言内容の秘密が保てる。 手数料の負担がある。家庭裁判所の検認を受ける手間がある。

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遺言書を作成した方がよい場合とは?
苦労して築き上げた財産がのちのち肉親間の争いのもとになってしまうのは残念なことです。「遺産をめぐって骨肉の争い」なんて、ドラマみたいですが、実際にはかなりあるのです。でも、あなたが1枚の遺言書を残しておけば「争族」を防ぐことができます。「後々のトラブル発生の防止」。これが遺言を作成する最大のメリットです。

例えば、下記のような方は遺言書の作成をご検討されたほうがよいでしょう。

@ 特に多くの財産を与えたい子供がいる場合。あるいは与えたくない子供がいる場合
A 子供がなく、配偶者のほか、親・兄弟姉妹が相続人となる場合
B 再婚により、先妻と後妻の両方に子供がいる場合
C 内縁の妻や認知したい子供がいる場合
D 事実上離婚状態の配偶者がいる場合
E 相続人同士が不仲な場合
F 音信不通の相続人がいる場合
G 生前特別な関係にあった人や世話になった人へ財産を与えたい場合
H 会社経営や農業など、事業を継がせたい場合
I 公益事業などに財産を寄附したい場合

なお、遺言は「ある人の最終意思」とはいいますが、生きているうちならば何回でも撤回することができます。同一の方式で行なうことも要求されていませんから、例えば、公証役場で公正証書遺言を作成していたとしても、気が変われば自筆証書遺言を新たに作成し、前の遺言を撤回することもできます。

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遺言書の検認とはどのような手続きか?
検認とは、遺言者の死亡後に遺言書の偽造・変造を防止するために、遺言書の形式その他の状態を確認するための手続きです。遺言が遺言者の真意に基づくものであるかどうかや、有効であるかどうかを審査するものではありません。

これは死亡者の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てて行ないます。手続きには死亡が記載されている戸籍謄本や相続人を確定するためにさかのぼった戸籍類が必要です。また、収入印紙800円や郵便切手など若干の費用負担があります。

後日、検認期日通知書が送付されてきますが、検認期日まで遺言書を開封してはいけません。この検認期日当日に「遺言書」と「申立書に使用した印鑑」を持参しましょう。

検認手続きを怠ったり、手続きによらず封印のある遺言書を開封すると、5万円以下の過料に処せられます。

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生命保険金や退職金は相続財産?
亡くなった方が所有していた財産を「本来の相続財産」といいますが、これに対し死亡保険金や死亡退職金等は「みなし相続財産」といいます。

民法上、これらは相続人が相続により取得する財産ではなく、契約により取得する財産なので相続財産ではないとされています。しかし、死亡を契機として発生する財産であることから、税法上は相続財産に含めて計算されます。

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借金は相続される?
ともすれば目に見える積極財産だけが相続されると考えがちですが、住宅ローンや自動車ローンといった借金も同様に相続されます。

明らかに負債の方が積極財産を上回り、そのままではマイナスとなる場合には「相続放棄」をするという方法もあります。

一般的な表現として、遺産分割協議で何も財産を相続しないことを「相続を放棄する」という表現をする場合がありますが、正式な相続放棄は家庭裁判所で申述して行なう「裁判手続」です。これは原則として相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に行ないます。

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相続後にはどのような届出や手続きがあるの?
財産の状況により各人各様となりますが、一例をあげれば下記のとおりとなります。なお、詳しくは各ページをご覧下さい。

死亡届・解約関連
手続きの内容 窓 口 期 限 届出書等以外の必要書類等の例
死亡届 市区町村 7日以内 死亡者・・・死亡診断書
届出者・・・印鑑
携帯電話の解約 契約電話会社 なし 死亡者・・・死亡診断書、除住民票等死亡を確認できる書面
手続者・・死亡者と手続者の間柄を証明できるもの

社会保険関連
手続きの内容 窓 口 請求期間 請求書・申請書等以外の必要書類の例
国民・厚生年金の停止・未支給金の請求 社会保険事務所 速やかに 死亡者・・・死亡診断書、除住民票、戸籍謄本、年金手帳、年金証書
請求者・・・住民票、戸籍謄本、印鑑、預金通帳等
国民年金の請求(死亡一時金、遺族基礎年金、寡婦年金) 市区町村 死亡一時金は2年以内、それ以外は5年以内 死亡者・・・死亡診断書、除住民票、戸籍謄本、年金手帳
請求者・・・住民票、戸籍謄本、印鑑、預金通帳、所得を証明するもの等
厚生・共済年金の請求(遺族厚生年金) 死亡者の勤務先 5年以内 死亡者・・・死亡診断書、除住民票、戸籍謄本、年金手帳、年金証書
請求者・・・住民票、戸籍謄本、印鑑、預金通帳、所得を証明するもの等
社会保険の葬祭費、家族埋葬料の請求 社会保険事務所 2年以内 死亡者・・・死亡診断書、年金手帳、被保険者証、事業主の証明書
請求者・・・印鑑、預金通帳
国民健康保険の葬祭費 市区町村 2年以内 死亡者・・・年金手帳、被保険者証
請求者・・・印鑑、預金口座、葬儀業者の領収証

労働保険関連
手続きの内容 窓 口 期 限 請求書以外の必要書類等の例
雇用保険の未支給基本手当の請求 公共職業安定所 1ヶ月以内 死亡者・・・死亡診断書、除住民票、戸籍謄本
請求者・・・住民票、印鑑、預金通帳等
労災保険の遺族(補償)年金の請求 労働基準監督署 5年以内 死亡者・・・死亡診断書、除住民票、戸籍謄本
請求者・・・住民票、印鑑、預金通帳等

保険金の請求
手続きの内容 窓 口 期 限 請求書以外の必要書類等の例
生命保険の保険金の請求 保険会社 3年以内(但、保険会社により異なる) 死亡者・・・死亡診断書、除住民票、戸籍謄本、保険証券、最終保険料の領収証
請求者・・・印鑑、戸籍謄本、預金口座、身分証明書
簡易保険の保険金の請求 郵便局 5年以内 死亡者・・・死亡診断書、除住民票、戸籍謄本、保険証書
請求者・・・住民票、印鑑、戸籍謄本、預金口座、身分証明書

名義の変更
手続きの内容 窓 口 期 限 申請書以外の必要書類等の例
銀行預金・郵便貯金の名義変更 各銀行・郵便局 なし 死亡者・・・戸籍謄本
相続人・・・印鑑、遺産分割協議書、印鑑証明書、戸籍謄本
自動車の名義変更 陸運事務所 なし 死亡者・・・戸籍謄本
請求者・・・印鑑、印鑑証明、遺産分割協議書、戸籍謄本、自動車検査証明、自賠責保険証
不動産の相続登記 法務局 なし 死亡者・・・戸籍謄本、出生までさかのぼった除籍謄本・改正原戸籍謄本類、除住民票等
相続人・・・住民票(名義人となる者だけ)、戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書、固定資産税評価通知書等

税金の申告
手続きの内容 窓 口 期 限 申告書以外の必要書類等の例
準確定申告 税務署 4ヶ月以内(但、死亡者の所得が1箇所からの給与のみの場合は不要) 死亡者・・・収入を証明するもの等
相続人・・・印鑑
相続税の申告 税務署 10ヶ月以内 住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書、戸籍謄本、登記簿謄本、固定資産税評価証明書、路線価図、資産形成の経歴書、預貯金の残高証明書等
※ 手続するにあたっては、必ず事前に担当窓口にお問い合わせ下さい。

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相続税は誰にでもかかるもの?
相続税は、財産を相続すれば必ず収めなければならないといったものではありません。実際に相続税を納めなければならない方の割合は全体の5%に過ぎないと言われています。

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