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  お悩み解決!相続・遺言がわかる相談室
行政書士・社会保険労務士 徳 田 雅 裕
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 遺贈と贈与

贈与とは?
遺贈とは?
包括遺贈と特定遺贈
遺贈の放棄
死因贈与とは?


贈与とは?
贈与とは「当事者の一方が自己の財産を無償にて相手方に与える意思表示をし、相手方が受諾をなすによってその効力を生ずる」ところの「契約」であるとされます(民549条)。口頭だけでも贈与契約は成立しますが、書面によらない贈与は履行が終わっていなければ各当事者はこれを取消すことができます(民550条)。贈与契約に拘束力を持たせるため、贈与契約書を作成するのが一般的です。この場合には一方的な取消しはできなくなります。

不動産については引き渡しが完了すれば移転登記が済んでなくとも履行が完了したとされ、取消しはできなくなります。また、引渡しがなくとも移転登記が完了していればやはり同様です。

なお、相続税対策としてもなされることの多い生前贈与ですが、一般的には基礎控除額や税率の累進率という点で贈与より相続のほうが有利であるとされています。生前贈与による節税のコツとしては下記のような点に注意し、税理士等専門家と話し合いながら対策を進めるのがよいでしょう。

一度に多額の贈与を行なうことは避けて、何回かに分けて行なう(連年贈与)。
数人に贈与したり、孫への贈与も検討する。
「現金」ではなく「モノ」でなど、財産の評価額を下げてから贈与する。
将来的に大きく値上がりしそうなものを優先して贈与する。
株式や土地は値下がりしたときに贈与する。
節税分岐点以上の贈与は避ける。
注:節税分岐点・・・これ以上贈与したら相続税で支払ったほうが有利と考えられる限界点

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遺贈とは?
遺贈は死亡を契機として効力が発生する「贈与」です。死因贈与が贈与者と受贈者双方の合意(契約)が必要なのに対して、遺贈は受遺者の意思とは無関係に行なわれます(単独行為)。

遺贈は、遺贈者の意思によって誰に対してでも自由に行なえ、相続人以外に対しても行なうことができます。例えば友人・知人といった血縁関係にない個人や法人に対しても行なうことができます。また、胎児も遺贈を受けることが認められます(民965条、886条)。なお、相続欠格者は受遺欠格者とされますが(民965条、891条)、それと知りつつ遺贈がその者になされた場合には宥恕された(注:寛大な心で許すの意)とみる説が有力です。

遺贈は遺言で行なう必要がありますが、遺留分に反することはできません(民964条)。

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包括遺贈と特定遺贈
遺贈には包括遺贈特定遺贈の2種類があります。

包括遺贈とは「遺産の全部」、あるいは「遺産の2分の1」「遺産の○%」というように、財産の一定割合を指定して行なう遺贈です。包括遺贈の受遺者は相続人と同等の立場に立ち、遺産分割協議に参加できますが、相続債務についても負担しなければなりません。

一方、特定遺贈とは「○市○町○番地所在の土地○u」とか「○株式会社の株式○株」というように財産を特定して行なう遺贈です。受遺者は特に指定がない限り、相続債務を負担する必要はありません。

また、遺贈には贈与税ではなく相続税がかかりますが、遺贈される対象物が不動産の場合、包括受遺者には不動産取得税はかかりませんが、特定受遺者には不動産取得税がかかります。

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遺贈の放棄
包括受遺者は、自己のために包括遺贈があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に請求することにより遺贈を放棄することができます(民990条、915条)。前述のとおり包括受遺者は相続人と同様に相続債務を引き継がねばなりませんので、相続放棄の場合と同じく、債務のほうが多いといったときには遺贈を放棄する実益があります。また、遺贈を限定承認することもできます。

一方、特定遺贈の場合は、相続人など遺贈義務者や遺言執行者に対して、遺贈を放棄する意思表示を行なえばよく、特別な手続きは要求されていません。受遺者は遺言者の死亡後はいつでも遺贈を放棄することができます(民986条1項)。

なお、原則として遺贈の承認、放棄を撤回することはできません(民989条1項)。

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死因贈与とは?
死因贈与も死亡を契機として効力が発生する「贈与」です。遺贈は単独行為であり受遺者の意思とは無関係に行なわれますが、死因贈与は贈与者と受贈者双方の生前の合意(契約)が必要です。

死因贈与は負担付きとして、生前に一定の義務を受贈者に負わせるところに実用性があります。例えば、老後に自分の面倒をみることを受贈者の義務として、死後に不動産を与えるといった方法です。

なお、死因贈与には贈与税ではなく遺贈と同様に相続税がかかるほか、対象物が不動産の場合には不動産取得税もかかります。

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【用語】
遺留分 相続人が相続に際して保障されている遺産の一定部分です(民1028条〜1044条)。遺留分を侵害する贈与や遺贈がされたときには、遺留分を有する相続人は遺留分の範囲内で財産の返還を求めたり、財産の給付を拒むことができます(民1031条)。
相続欠格 相続資格を有する者が被相続人の生命を侵害したり、被相続人の遺言行為に対して侵害した場合に、法律上当然にその相続資格を失わせる制度です。民法891条において5つの相続欠格事由を定めています。
単独行為 一方当事者の意思表示のみで法律効果が生じる法律行為です。契約・合同行為に対する語です。



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